2019年4月24日水曜日

巨人たちの謎(=X)マンガに於ける巨人とは何か?


 巨人X❶ 死のイメージ「怖さ」の根源 


50mの壁を築き、その内側でまどろんでいた人類の平和は、突如出現した

超大型巨人

によって破られた。

「別冊少年マガジン 2009年10月号」から始まった

「進撃の巨人」

が以後の平成マンガに与えた影響は計り知れない。

「むき出しの筋肉にはメカニックな機能美を感じる」
作者 諌山創 談

●「記憶」と「体験」


「怖さって何だろう」

と作者の諌山創は考え、

「最初は全身岩のような巨人を描いたが、ふと小学生の時に見た展覧会を思い出した」諌山

90年代、遺体の展覧会があり「死体ブーム」の背景があった。

「標本は怖かった。それから生まれた巨人は、僕にとって『死』のイメージなのかもしれない」諌山

一方、深夜バイトで見た泥酔する人間がモデルでもある。

「人のままならぬ姿、意思の疎通ができない人間の怖さ。毎晩憤っていた。」諌山

●反転する意味


巨人になる少年をヒーローにした、手塚治虫の

「ビッグX」(63年)

を思わせるが、諌山氏は読んでいない。



「むしろ『ブラックジャック』の解剖図に影響を受けているかも」諌山

少年が使う薬「ビッグX」はナチス・ドイツが巨人兵団を作るために開発という設定。
「巨人」には「戦争の兵器」というイメージが常につきまとうが、進撃の巨人の眼には哀しみの色がある。

「暴力と憎しみの象徴だったのが、後で読み返すと違って見えるようにしたかった。怖がらせるだけの『商品』にはしたくなかった」

「巨人は何の象徴かとよく聞かれるが、現実を風刺する意図はない。ただ、何が正義かは、常に相対化する視点を持っていたい」

「僕の作品は誰かを傷つけているかもしれないが、それでも、『こんなマンガが読みたい』という気概でやってきた」諌山


 巨人X❷ 戦争の記憶と巨大ロボ 


日本における巨大ロボットのルーツは

横山光輝 「鉄人28号」(56年)



鉄人は、日本軍が戦局を覆すために開発したロボットという設定であり、戦争の影が色濃い。

「鉄人28号の原イメージはB29爆撃機とキングコング」横山談

「おおきなもの」には頼もしさと恐怖の2面性が常にある。

「機動戦士ガンダム」の富野由悠季監督に見出され、ロボットデザイナー・マンガ家として活躍する永野護氏は語る。

「巨大ロボットには、戦争に負けた日本人のコンプレックスが反映していると思う」

「自分の肉体では勝てないので、自分より強大な何かに乗って戦う。そういうのが日本人は好き」永野談

甲冑のような四角い姿ではなく、西洋の城のような優美で装飾的な豪華なドレスを思わせる「永野ライン」は、80年代以後のロボットデザインに革命を起こし、現在も影響を与えている。

その永野氏は86年から大河ロボットマンガ

「ファイブスター物語・ストーリーズ(FSS)」

を連載している。


「ロボットのかっこよさとは恐ろしさ。人間にはなすすべがない、逃げないと殺されるという恐怖。それを出せるか考えてデザインしている」永野談

70数年前の戦争で経験した「圧倒的破壊力」の記憶は今も巨大ロボットの姿に投影されている。

FSS・13巻からロボットの呼び名をMH(モーターヘッド)からGTM(ゴティックメード)へ変更。より繊細にシャープになり、人間の形から離れた。

「自分のデザインに飽きて、もう一度『誰も見たことがないもの』を作りたかった」

「兵器や武器をキレイだとも感じる。自分の生存を優位にしてくれるから。それも人間の本能」永野談


 巨人X❸ 鬱屈した心や悪意の権化 


「巨人X」とは何かを考える上で重要な作品が

諸星大二郎 「影の街(ぼくとフリオと校庭で収録)」(85年)


「鬱屈した少年の心が怪物になったという作品だが、まず絵のイメージが先にあった」諸星談

中国史学者・貝塚茂樹著 「中国神話の起源」に出てくる怪物を諸星氏が想像した絵が元。
庵野秀明監督や宮崎駿監督もファンだと公言。猫背の巨人は庵野監督の「新世紀エヴァンゲリオン」に影響を与える。

諸星氏には「巨人譚」という連作集もあり、「えたいが知れないもの」への畏怖を映す。

平成最後の巨人マンガが、

奥裕哉 「GIGANT(ギガント)」(18年~)




「大きいものに対するフェティシズム的な憧れがある。最近のハリウッドCG映画を僕らしい手法で描いたたらどうなるかやってみたかった」奥談

自在に巨大化するヒロインと巨大な破壊神の格闘シーンは『シン・ゴジラ』に勝るとも劣らない。殺戮の破壊神を望んだ(源泉)のはネット民だった。

「海賊版サイト『漫画村』に憤っていた。みんな自分のことしか考えていない。無邪気な悪意があふれ、そんな『見えない敵』と戦うヒロインを作りたかった」奥談

最も恐ろしく現代的な巨人は、無数の人の心が集まって生まれる。


マンガのくに(読売新聞)より備忘録的に抜粋レポート


2019年4月19日金曜日

相続財産・土地の価格はいくらなのか?計算してみる!


身近な人が亡くなり、その故人の財産を相続した場合、

相続税

が掛かる場合があります。
その相続税を掛かるか掛からないかを判断する額面が、相続する財産の合計

評価額

になります。
そして、その評価額の大半を占めるのが

不動産

ではないでしょうか。

では、その不動産の評価額をどのように算出するのか?
ここでは、自分の経験を元に、宅地のみに絞って評価額の計算方法を紹介します。

  1. 相続税はいくらから払うのか 


一応、相続税について確認しておきます。
相続税を払う、申告が必要なのは、

相続する財産の合計評価額(課税価格

から

基礎控除額



引いた額面

に税金が掛かります。
つまり、

合計評価額(課税価格) > 基礎控除額

の場合だけ相続税が掛かり
合計評価額が基礎控除額以内でしたら相続税は掛かりません

では、その基礎控除額はいくらなのか?

3,000万円 + 600万円 x 法定相続人の数

になります。
例えば、自分の場合、父が亡くなり母と子供2人が相続する場合(法定相続人3人)

3,000万円 + 600万円 x 3人 = 4,800万円

基礎控除額になります。

  2. 土地の評価額を計算する 


不動産、土地の評価額の計算方法は

路線価方式
倍率方式

の2種類があり、その土地により計算方法が決まっています。
その評価方法の調べ方は国税庁のサイトへ行き

評価倍率表

を見て、その調べたい土地を探すと記されています。
例を挙げ、具体的に見てみましょう。

神奈川県相模原市中央区

を見てみると(クリック拡大)


宅地の欄を見てください。

路線

と記載している所と

1.0などの数字(倍率)

が記載している所があります。

路線と記載している場合は路線価方式になり、数字の場合は倍率方式になります。

路線価方式の計算法


路線価とはその道路に面した土地

1㎡

の価額のことです。
これも国税庁のサイトへ行けば、

路線価図

が見られます。例えば先ほどの神奈川県相模原市中央区を見てみると


110Dやら115Dやら

の数字が道路上に記載されていますが、これが路線価で、単位は1,000円単位になり

110D → 110,000円
115D → 115,000円

になります。そして計算方法ですが、この路線価に土地の面積を掛けます
土地の形がいびつな場合は補正率も掛けます。


110,000(路線価)x0.97(補正率)x100㎡(面積)=10,670,000円(評価額)

倍率方式の計算法


倍率方式は簡単で、上記の評価倍率表に記載されている

倍率数字(1.1など)

を、毎年収めてる、その土地の固定資産税の納税通知書に記載されている

価格

の額を掛けます。


1,000万円(固定資産税価格) x 1.1(倍率) = 12,100,000円(評価額)

以上で、相続に於ける土地の価格、評価額が判明出来ます。

2019年4月16日火曜日

相続登記申請手続きを自分でやってみた!!④ 提出編


申請書も作り、必要書類も集め、これで申請書を提出するだけになりました。
見直したい方は前回まで記事をリンクしておきます。
① 準備編
② 申請書作成編
③ 必要添付書類編
 これで提出するだけなのですが、登記申請提出には

こまかいルール

があり、また、申請書に

一文字でも不備があると受理せず、

直す為に再び、法務局へ出向く事になったりと面倒が増える恐れがあります。
そこで、出来れば法務局(支局、出張所)でやっている

登記相談

を受けてください。

私も受けました。
これの良いところは、提出する前に親切丁寧に、申請に於ける全ての疑問や、自分(素人)が作成した申請書の不備を教えてくることです。

たしかに面倒なのですが、確実です。

私の場合、一度申請書をわかる範囲で作成してから相談に行き、申請書の不備を指摘してもらい、2回目の相談日にOKを出してもらって、そのまま窓口に行き提出しました。

その相談でわかる、登記申請のこまかいルールなども知りました。

私もネット等で情報を集め、申請書を作成したのですが、やはりこまかいところまでは十分ではありません。また、自分で申請した時から、時間も経っていますので、この記事も十分ではないでしょう。

ですので、どこの法務局でも登記相談をやっているので、最寄りの法務局(支局、出張所)で登記相談を受けた方が、逆に無駄な時間が省けます。

相談の予約は電話で受け付けています。
法務局サイト 管轄のご案内

以上を踏まえて、自分の場合は

原本還付

を希望しない提出方法を紹介します。

 1. 登記申請書のまとめ方 


まず、登記申請書ですが

複数枚(1~2枚)

になっているときはその申請書をホッチキスで留め

申請人(相続する人)

実印

割り印

をして下さい。
割り印とはページとページの間に押す

押印

のことです。

次に登記申請書を先頭(表)にして

  1. 登記申請書
  2. 相続関係説明図
  3. 遺産分割協議書
  4. 印鑑登録証明書
  5. 被相続人と相続人の住民票
  6. 固定資産評価証明書(固定資産税納税通知書でも可)

この順番でホッチキスで止めます。
残りの戸籍謄本等の書類はクリップで止めます。

 2. 登記申請を窓口でする


申請書と書類をまとめたら、申請書作成で計算した

登録免許税

分の

収入印紙

を、印紙販売窓口で購入し、申請書へ貼付し、窓口へ提出します。

簡単な不備は、ここで指摘されますが、申請書の中身の不備は申請過程でないとわかりませんので、そうならないよう登記相談は受けた方がいいでしょう。

 3. 郵送方法による申請 


申請書作成編で説明しましたが、登記申請は、

登記したい不動産を管轄する法務局へ

申請提出します。

自分の場合、2件は最寄りの法務局に直接提出し、1件は郵送で提出しました。

郵送方法はまとめた

相続登記申請書(登録免許税分の収入印紙貼付)
必要書類

を、登記完了後の書類を返送してもらうための

返信用封筒
返信用切手

を同封し、郵送用封筒の表面に

不動産登記申請書在中

と記載し、

書留郵便

で管轄する法務局へ郵送します。

また、登記申請書

「申請人の住所へ送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望」

というような文言を記載します。

「というような」という曖昧な表現になったのは、相談時、郵送方法を法務局の方に聞いて、言われるままに記入したので、はっきりと覚えていないからです。すいません。

ですので、しつこいようですが、やはり法務局の登記相談は受けておいた方がいいです。

 4. 登記完了 


これで、申請書に不備がなければ1~2週間で、相続登記申請が完了となり、

登記識別情報通知書

なるものが発行されます。
これが発行されて、完了ということです。

完了したら、申請した不動産の

登記簿(登記事項証明書)

をまた取得して、相続人の名義になっているか、一応、確認しておきましょう。

間違いがなければ、晴れて相続登記申請が完了になります!

登記申請は難しいイメージがありますが、やってみるとそれほどでも無いかもしれません。(面倒ではありますが)

興味のある方は挑戦してみる価値はあると思います。

それでは、お疲れさまでした!!

2019年4月15日月曜日

相続登記申請手続きを自分でやってみた!!③ 必要添付書類編


相続登記申請書の作成を前回の記事で書きました。
相続登記申請手続きを自分でやってみた!!②

しかし、登記申請には申請書の他に提出する必要書類があります。場合によっては、作成もします。

自分の場合、相続人が3人で、自分(私)が土地の権利を単独で全部、相続する為に役場で取得する書類以外にも、作成する書類が必要になりました。

大概の方が相続人で分割する形になると思うので、そのようなケースで作成方法など説明していきます。

 1. 必要な添付書類 


申請に必要な添付書類とは、申請書の項に記載されている

登記原因証明情報
住所証明情報

のことで、住所証明情報前回説明したように住民票のことです。
そして登記原因証明情報とは何かと簡単言うと、

被相続人(故人)が亡くなり、相続人と故人の関係を証明するもの

になります。

相続のケースにより若干、必要な添付書類は違うのですけど、自分のケースのような、

相続人が分割(法定相続分以外の割合で分割)

して相続するケースで必要書類を一覧してみます。

  1. 故人(被相続人)と不動産取得者(相続する人)の住民票
  2. 固定資産課税台帳登録証明書(名寄帳)
  3. 戸籍謄本(被相続人と相続人)
  4. 印鑑証明書
  5. 遺産分割協議書
  6. 相続関係説明図

1~4は市町村役場で取得出来るもので、5~6は作成が必要なものになります。

 2. 役場で取得する必要書類 


それでは、詳しく説明していきます。

1.故人(被相続人)と不動産取得者(相続する人)の住民票


故人と不動産の権利を取得する相続人住民票になります。

故人の住民票は

除票

と呼ばれるものです。

相続人の住民票は自分の場合、私一人分の住民票でしたが、二人で分割する場合は二人分の住民票が必要になり、権利を取得する人数分必要になります。

2.固定資産課税台帳登録証明書(名寄帳)


前回、説明したように固定資産税の評価証明書のことです。一応、このブログでは名寄帳を取得している前提で話を進めていますが、申請に於ける必要添付書類として毎年来る、

固定資産税納税通知書

でも代替出来ます。不動産を持っている人は毎年固定資産税を納めているでしょうから、捨てていなければ納税通知書を代替するのも手です。

3.戸籍謄本(被相続人と相続人)


いわゆる戸籍謄本ですが、これが相当に面倒くさいです。まず、

被相続人(故人)の出生から死亡までの記載がある戸籍謄本戸籍全部事項証明書

を集めます。

出生から死亡までとなると、故人が亡くなった時点の住所と、出生した時の住所は違うのがほとんどで、出生時の戸籍からは結婚して除籍してることがほとんどでしょうから、出生時の戸籍は大阪で取得し、死亡時は東京で取得する、という面倒な事態にもなります。

郵送も可能ですが、人によれば相当な苦労になります。

そして、また面倒なのは

相続人全員の戸籍謄本(抄本)

が必要になります。
これは不動産の権利を取得する相続人のみではなく

相続できる権利のある相続人全員の戸籍謄本

になります。

故人の子だとすると、結婚して故人の戸籍から除籍して、故人とは違う場所に住んでいる場合などがあり、そのバラバラに住んでいる相続人全員の戸籍謄本が必要なのです。

おそらく、司法書士に頼むと料金が高くなるのはこれが一因だと、個人的には思っています。

とにかく、そうとう面倒なのですが、管轄の役場などに問い合わせ、郵送などで頑張って集めましょう!

4.印鑑証明


印鑑証明は下記で説明する遺産分割協議書での、相続人全員の署名捺印の証明として必要になります。

詳しくは下記で説明しますが、これも

相続人全員の印鑑証明

が必要になります。

 3. 作成する必要書類 


5.遺産分割協議書


遺産分割協議書とは、単独の名義に変更登記するなどの、

法定相続分以外の割合で相続する場合

に、相続人全員で協議して決定しました、という証明書のようなものです。
この協議書には

相続人全員の署名捺印

が必要で、捺印は

実印

でなければいけません。
上記の4.印鑑証明の補足をすると、この証明の為に

相続人全員の印鑑証明

が必要になります。
ですので、実印をまだ作っていない方は、作らないと遺産分割出来ないということになるので、とりあえず実印を作りましょう

それでは遺産分割協議書の作成を見てみましょう。(クリック拡大)


これも、法務局にテンプレートがあるので、それを元に作成すれば簡単です。

法務局 不動産登記の申請書テンプレート(所有権移転登記申請書)リンク

相続登記申請書を作成した後なら、特に難しい所はないと思います。

自分の場合、画像の例と違うのは、私ひとりの単独名義で相続したので、(持ち分2分の1)の文言を消しただけです。
後は自分の不動産情報等にして遺産分割協議書の作成は終わりです。

気を付ける所は署名と捺印、

自著と実印

でするということです。

6.相続関係説明図


これも、法務局にテンプレートがあるので見てみましょう。


これは簡単でしょう。ご自身の相続関係に当てはめるだけで作成出来ます。

画像の例はふたりのお子さんが相続する例になります。
自分の場合は単独ですので、

(相続人)

という表記がひとり(私)だけになるわけです。
画像の(注1)

(分割)

という表記がありますが、これは遺産分割協議の結果、

不動産を相続しない

という意味です。ですので、私のような単独で相続する場合は、もうひとりの相続しない人に

(分割)

という表記を入れます。


これで申請書が出来、必要書類が集まったので、後は提出し申請するだけです。

最後に軽く提出する注意点を書いてみます。

2019年4月14日日曜日

相続登記申請手続きを自分でやってみた!!② 申請書作成編


相続する不動産の

登記簿(登記事項証明書
名寄帳(固定資産課税台帳登録証明書)

を取得している前提で話を進めます。
(まだの方は前回①準備編の記事参照

親切にも法務局には不動産登記の申請書のテンプレートがダウンロード出来るようになっています。

法務局 不動産登記申請書テンプレート リンク

これを元に自分も申請書を作成し登記申請をしました。
法務局で用意されているテンプレートの中で、自分の場合は

所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)

になります。これは法定相続人のうちで権利を分割するということです。
自分の場合、私が全部の権利を相続する形ですが、これもこのケースに当てはまります。

相続登記は5つのケース(テンプレート)が考えられますが、それほど違いはないと思うので、その辺りはご自身の状況によりテンプレートをお選び、そこに記載されている記載例に従って下さい。

 1. 登記申請書の概観、記載例 


実際にどのようなものか、法務局の記載例から見てみましょう。(クリック拡大)


画像の例は相続人のふたり(子)が半分ずつ権利を分けた例になります。
自分の場合は、私、ひとりが権利を相続しましたが、記載的にはそれほど変わりません。

では、具体的に記入の仕方を説明していきます。

 2. 申請書の作成、記入の仕方 


上記の画像を元に説明していきます。
赤字のところをご自身のケースに当てはめて記入していきます。

(注1)原因


被相続人(故人)が死亡した日(戸籍上の死亡日)を記入します。

(注2)被相続人


被相続人(故人)の氏名を記入します。

(注3)住民票コード


住民票に記載されている相続人の住民票コードを記入する。住民票を申請書に添付するのが基本だが、住民票コードを記載すれば添付の必要がない

(注4)相続人 申請人


相続人であり、登記所に申請する人物の氏名を記入し、遺産分割協議書(後で説明します)に記載されている持ち分を記入。

画像の例は相続人、ふたりで持ち分2分の1ずつ分ける例。
自分の場合はひとり(私)が全て相続したので、持ち分の記載はしないで氏名のみの記入となる。

(注5)連絡先の電話番号


携帯を含む、申請人の電話番号

(注6)(注7)


添付する書類のこと。(注7)は住民票及び住民票コードのこと。

(注8)


相続登記申請する日付と提出する法務局(支局、出張所)先を記入。
(下記で詳しく説明します)

(注9)(注10)


課税価格と登録免許税を記入。(下記で詳しく説明します)

(注11)(注12)不動産の表示 不動産番号


相続登記の申請をする不動産を、登記簿(登記事項証明書)に記載されているとおりに正確に記入する。
上記の画像の例ですと、土地とそこに立っている建物を登記申請するということで、土地と建物ふたつの情報を記入してあります。
土地だけの場合は、土地の情報だけで結構です。

以上が記入の仕方です。基本的に登記簿(登記事項証明書)を見ながら記入するところが多いので、そう難しくはないと思いますが、ここでちょっとやっかいなのが

(注9)課税価格
(注10)登録免許税

の数値です。
登録免許税は自分で計算するので、少し慎重に行きましょう。

 3. 登録免許税の計算 


まず、

(注9)課税価格


の説明をします。

課税価格とは名寄帳(固定資産課税台帳登録証明書)において表記されている、不動産の

評価額(本年度価格)

のことです。
上記の画像の例ですと、土地と建物の登記申請ですので、

土地とそこに立っている建物ふたつを合計

した評価額課税価格になります。建物がない場合は、土地のみの評価額が課税価格になります。

気を付けないといけないところは評価額の

1,000円未満の端数は切り捨てる

ことです。
例えば、名寄帳の評価額が

土地 7,654,321円
建物 3,219,876円

だとすると

合計 7,654,321 + 3,219,876 = 10,874,197

の1,000円未満の端数は切り捨てて(四捨五入ではない)

10,874,197 → 10,874,000円

(注9)課税価格の項に記入します。

課税価格がわかると

(注10)登録免許税


の計算が出来ます。計算式は

課税価格 x 税率1,000分の4(0.4%)

になります。
また、登録免許税は

100円未満の端数は切り捨て

ます。上記の例で計算すると

10,874,000円 x 税率1,000分の4 = 43,496 → 43,400円

になります。登録免許税は

100円

未満を切り捨てですので、課税価格の1000円未満と間違えないようにして下さい。
そして計算し100円未満を切り捨てた

43,400円

(注10)登録免許税の項に記入します。

 4. 提出先の法務局を確認 


申請書作成の最後は

(注8)

の申請書を提出する法務局についてです。

登記簿(登記事項証明書を取得するのは、全国どこの法務局から、全国どこの登記簿までも取得することが出来ますが、登記の申請に於いては、

その申請したい不動産を管轄している法務局(支局、出張所)

に提出しなくてはいけません。
つまり、近いからと言って最寄りの法務局に提出しても受理しません。

調べ方は法務局のサイトへ行き、法務局(支局、出張所)の一覧がありますから、そこから

不動産登記管轄区域

という欄で、登記申請したい住所を探します。
例えば、東京都の東村山市の不動産でしたら、

東京法務局(一覧)

不動産登記管轄区域で「東村山市」を探す

田無出張所

になります。そして(注8)の項に

田無出張所

と記入します。(提出日も)
(後で少し触れますが、記入だけでなく提出先も管轄局になります。郵送も出来ます。)

法務局のリンクを張るので確かめて下さい。

管轄のご案内(リンク)

以上で相続登記申請書の作成は完了です。
ひとつ加えるとすると、例えば

東京都と大阪府

のふたつの不動産登記を申請したい場合は、提出する法務局が違いますので、提出先と不動産情報を変えた

ふたつの申請書

が必要になります。記入の仕方は変わらないので同じように2種類作成して下さい。

相続登記申請手続きを自分でやってみた!!③ 必要書類編につづく

2019年4月13日土曜日

相続登記申請手続きを自分でやってみた!!① 準備編

相続登記の手続きは大抵、司法書士に頼む方が大勢だと思います。
しかし、登記の依頼は料金がお高いです。
自分が司法書士に相談しに行った所、相場で1件

10万円

ぐらいだと言われました。それにプラスして登記の手続きには

登録免許税(後の記事で説明します)

なる税金も加算されると知りました。

自分の場合、私道を含めた3件の不動産があったので、これはかなりの金額が掛かると思い、自分で相続登記申請をやってみよう!と思いました。

結果は無事に

自分で出来ました!

しかし、車の相続手続き(名義変更)も自分でやったのですが、車に比べ、不動産の登記はなかなかに、やはり、大変でした

しかし、やってやれないことはないとも感じました。
そこで、自分の経験を元に誰かの助けになればと、手順をブログにアップしていこうと思います。

自分の相続の場合、


自分(私)


の3人が法定相続人で

自分(ひとり)

が全ての不動産を相続して、登記手続き、

所有権移転登録申請書(相続・遺産分割)

を法務局に申請する、というケースになります。

相続の場合は色々な状況が想定され、相続人や状況によって申請の仕方も若干変わりますが、基本的には自分の状況を元に説明していきます。

自分と違う状況でも、基本的には同じですので知識として無駄にはならないと思います。

 1. 準備編(相続する不動産と価格を確認する)


まず、相続する不動産を全て把握し、申請書作成に必要な不動産の価格を確認しておきます。

故人と離れて暮らしていたりすると、その人の資産、不動産を全て知っているようで知らなかったりします。自分の場合は、

私道

が絡んでいたので、一応確認しておこうと思いました。
司法書士の方が言っていましたが、自分で登記手続きをする場合、この私道忘れていたりすることが多いそうです。

次に重要なのが、不動産の課税標準になる

価格

で、申請書作成の

登録免許税(税金)

計算に必要なものになります。

そこで故人の

名寄帳

なるものを取得し確認します。名寄帳とは正式には

固定資産課税台帳登録証明書

と言い、被相続人(故人)が支払っていた固定資産税の評価証明書になります。

名寄帳は取得したい市区町村役場の資産税課などで請求出来ます。

故人の名寄帳を請求するのですが、相続人の場合、

所有者(故人)

と見なされますが、故人と請求者との関係が相続関係だとわかる

戸籍謄本

を持参して請求してください。

請求は郵送も可能ですが、自分で取りに行く場合でも、とりあえず請求する前に、取得したい市区町村役場のサイトを見るなりして、個別に確認してください。

 2. 相続する土地の地番を調べる 


名寄帳を取得すれば、故人が持っていた不動産を全て確認出来ると思います。
そこでいわゆる、登記簿と言われる

登記事項証明書(登記簿謄本)

を取得します。

相続登記をするので、「故人名義の登記簿は必要ない」「昔のが家にある」等思われるかもしれませんが、土地や家屋についての権利関係が昔の登記簿とは違う場合や、相続登記申請は一文字も間違いがない申請書で請求しなくてはいけないので、

必ず確認、取得

する必要があります。

自分の場合は家のある土地(私道も含め)が、買った当時は近所の方と持ち合い方式になっており、家に残っている登記簿では正確な権利関係は確認出来ませんでした。

登記簿を取得するには最寄りの法務局(支局や出張所でも可)で請求します。

登記簿は全国どこの法務局でも、全国どこの登記簿(登記事項証明書でも請求、取得出来ますので、一番近い所を法務局のサイトから探してください。
(郵送も出来ますので確認して下さい)

そこで、実際に法務局へ行って登記簿を請求するのですが、その前に調べておくことがあります。それは

地番

というものです。
この地番とは、請求したい登記簿の土地につけられたものですが、いわゆる

住所

とは違います。
例えば住所表示

A市B町二丁目7番地3号

だとすると、登記簿につけられている土地の所在地は住所表示とは違い

A市B町二丁目1245番1

になっていたりします。それで地番とはこの

1245番1

になります。

この地番がわからないと、特定の取得したい登記簿を請求出来ませんので、わからなかったら最寄りの法務局に電話して聞くのが早いです。(法務局のサイト

法務局に聞く場合は、その請求したい土地の住所で問い合わせれば教えて貰えます。
もしくは法務局にて備付けてあるブルーマップと呼ばれる地図で確認したり、登記所の職員に聞いてみても教えてくれます。

 3. 法務局で登記事項証明書(登記簿)を請求する 


それでは、どのように請求書を書くか見てみましょう。
法務局に行くと下記のような請求書がありますから、それに必要事項を記入していきます。(クリック拡大)


  1. 申請人の欄に窓口に来た人住所と氏名を記入
  2. 取得したい種別の欄にチェックを入れる。その土地に建物があり、その建物の登記簿も欲しい場合はふたつチェックを入れる。
  3. 所得したい土地(不動産)の所在と地番を記入(法務局で問い合わせたもの)
  4. 請求通数を記入
  5. 他に取得したい土地(不動産)がある場合は、次の欄に同じく記入
  6. 画像のように登記事項証明書・謄本(土地・建物)の欄にチェックを入れる。
そして、窓口近くに印紙販売窓口があるでしょうから、そこで登記簿請求に必要な代金の印紙を購入します。

自分の場合は

1通(1件)600円

でした。
それで窓口に請求書と印紙を出せば、登記簿を取得出来ます。


法務局のサイトから請求書のテンプレートがダウンロード出来ますから、前もって記入してもいいかもしれません。
また、オンライン請求も出来ますので、法務局のサイトで確認してみて下さい。
法務局(登記事項証明書等の請求書リンク

相続登記申請手続きを自分でやってみた!!② 申請書作成編につづく

2019年4月11日木曜日

簡単!自分でやる、車の相続・名義変更DIY!!


車を遺産相続した場合、廃車や売却をしようとする場合でも、いったん名義変更が必要になります。
その場合、行政書士や自動車ディーラーに頼む方が多いと思いますが、たかが名義変更でも費用として

1万円~3万円

を請求されるのが相場のようです。

そこで自分は費用を抑える理由と、ちょっとした好奇心で、自分で車の相続名義変更をしてみました。

それを簡略にまとめて手順を紹介します。

 1. 相続人を決める(遺産分割協議書の作成)


まず、相続人のうち誰の名義(相続するか)にするかを決めます。
自分の場合、


自分


の3人が相続人で、自分(私)の名義(相続)にすることに決めました。

この場合、特定の相続人を認める(合意した)ということで、

遺産分割協議書

なる物を作成しなくてはいけません。
具体的に言うと、車の相続をしない相続人を含めた全員の合意を証明する、

署名と捺印

をした協議書を作成します。

捺印は基本、実印ですので、無い人は実印を作り、印鑑登録する必要があります。
(相続全般で実印は必要なので印鑑登録はしておきましょう)

遺産分割協議書は下記のようなもので


国土交通省にテンプレートがありますので、それをダウンロードして必要事項を記入し、相続人全員の署名捺印をして下さい。
(テンプレート先リンク http://www.mlit.go.jp/common/000226592.pdf 


 2. 必要書類を集める


次に必要書類等を集めるのですが、相続する人のケースにより若干違いが出るのですが、自分の場合、車庫はそのままで管轄する陸運局も変わらないケースで説明します。
(ご自身の管轄の陸運局へ確認してみて下さい。電話すれば丁寧に教えてくれます。)

  1. 自動車検査証(車検証)
  2. 故人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書
  3. 相続人全員の戸籍謄本(抄本)
  4. 相続する相続人(名義人)の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  5. 相続する相続人の実印
  6. 作成した遺産分割協議書
になります。

ここで、面倒なのは故人と相続人全員の戸籍謄本を集める事でしょう。

自分の場合、故人(父)と同居しており、兄弟共に結婚もしていなかったので、故人の戸籍全部事項証明書を請求すれば、自然と上記の2と3の戸籍謄本を揃えることになりますが、相続人が結婚していて、故人の戸籍から抜けていたりすると、戸籍謄本を集めるだけで相当な苦労があります。

故人が地方で暮らしていて、相続人が上京していたりするとかなり面倒になりますが、郵送で取り寄せも出来ますので、謄本が必要な市区町村役場に問い合わせてみてください。


 3. 陸運局で移転登録申請(名義変更)をする


まず、相続人のナンバープレートを管轄する陸運局(運輸支局)を国土交通省のHPより確認して下さい。

そして、上記の必要書類(実印も)を持って管轄する陸運局で申請をします。

「相続での名義変更(移転登録申請)をしたい」

と窓口で言えば、手順を教えてくれると思います。

そこで、申請書類の記入や手数料を払います。
  1. 移転登録申請書
  2. 手数料納付書(500円程度)
  3. 自動車税申告書(200円程度)
当日、移転登録申請書と手数料納付書を車検証を見ながら、必要事項を記入していきます。

慣れていないので、おそらく記入をするのに戸惑うかもしれませんが、陸運局に記載例がありますので、落ち着いて車検証を見ながら記入すれば大丈夫です。

画像で例を見せたいのですが、さすがに申請書のコピーは取れないので、不安な方は

「移転登録申請書」で検索

すれば、名義変更に必要な書類の書き方を紹介しているサイトがありますので、それを参考にしてみて下さい。

申請が無事に終了すると、相続人に名義変更された新しい車検証が発行され終わりです。

少し、面倒ではありますが、自分で出来ないことでは無いので、興味のある方は、一度自分でやってみては如何でしょう。

上記の必要書類、特に実印などは忘れずに持って行きましょう!

2019年4月5日金曜日

年金は本当に損なのか?

国民年金は損をする、ということで保険料を納めない方がいますが、そもそも本当になのでしょうか?

簡易に計算してみましょう。

国民年金の保険料は

H16年度の制度改正で決められた保険料保険料改定率国民年金保険料

で決まります。
このブログを書いている平成31年4月現在では

16,410円

ですが、将来的には上がるでしょうから

16,500円(月の保険料)

で計算してみましょう。

保険料を納めるのは

20歳~59歳

40年間。

12か月 x 40年 = 480ヶ月

になります。
つまり、保険料を40年間納めると

16,500円 x 480ヶ月 = 7,920,000円(保険料総額)

になります。

年金の支給は納付期間や物価などに応じて変わりますが、上記のように40年間納めた場合、平成31年4月現在での満額支給額は年

780,100円

で月換算

約65,000円

です。

厚生労働省の平成29年のデータによると65歳時点の平均余命は

男 234ヶ月(19年6ヶ月)
女 292ヶ月(24年4ヶ月)

となっているので、年金の支給は原則65歳からですので、そこから平均余命を掛けて年金支給額を計算すると

男 65,000円 x 234ヶ月 = 15,210,000円
女 65,000円 x 292ヶ月 = 18,980,000円

になります。
40年間の保険料総額は7,920,000円ですから

男なら84歳
女なら89歳

までの平均寿命まで生きると、損はしないということになります。

しかし、平均寿命まで皆が皆生きられるとは限りませんから、保険料総額から計算する損益分岐点はいくつになるか計算してみましょう。

7,920,000円(保険料総額)÷ 65,000円(月支給額)=約122ヶ月(10年2ヶ月

65歳から支給開始して10年2か月後

75歳2ヶ月目

損益分岐点になります。つまり、10年と3ヶ月間年金を受給しないと損をすることになります。

厳密な計算ではありませんが、年金を納めて損をしたくないという人は最低

10年3ヶ月

は頂いた方がいいことになります。

75歳まで生きる予定がない人は
月に16,500円貯金しといた方がお得かもしれません(笑

2019年4月3日水曜日

初心者向け bloggerの引用に背景ボックスをカスタマイズする簡単な方法!

cssなどにあまり詳しくない人向けに
Bloggerの引用タグ(ボタン)

blockquote

タグの簡単なカスタイマイズを紹介します。

Bloggerの引用タグとは投稿ページの



」ボタンでの投稿フォームですが、
デフォルトでは

こんな感じに投稿されない

と思います。

背景のグレイ色のBOXがBloggerのデフォルトテンプレートの引用ボタンでは出て来ないので、簡単にカスタマイズする方法を紹介します。

まず、投稿ページの

テーマ

を開き

HTMLの編集

を押します。


次に

ソースコード

が出てきますので(下記赤線枠内)


ソースコード内で一度クリックし、ソースコード内を選択している状態にし、

検索(Ctrl+F)

キーを押すと

search

の窓が出てきますので、そこから

blockquote

のワード(コード)を検索して下さい。

すると下記のような

blockquote {
 padding: 10px 15px 10px 50px;
 font-style: italic;
}

コードが見つかると思います。
コードの内容はデザインのテンプレートによって、各々違うと思いますが、

blockquote {
 *************
 }

この形式が見つかれば、大丈夫です。

そして、下記のソースコードを

blockquote {
    position: relative;
    padding: 10px 15px 10px 50px;
    box-sizing: border-box;
    font-style: italic;
    background: #efefef;
    color: #555;
}

元のソースコード

blockquote {
 *************
 *************
 }

に上書きして下さい。

そして


テーマを保存

を押せば完了です。

引用ボタンを押し、文章を打ち込めば

このようになっていると思います。

それでは。

2019年4月1日月曜日

ドコモ dアカウント不正アクセス 未だに横行! セキュリティ対策甘っ!!

先日、下記のようなメールがドコモから携帯に来ました。
本メールはお客様に確認いただきたいログインがあったため送信しています。
以下の内容を確認して頂き、身に覚えがない場合はパスワードの変更を行ってください。
[dアカウントのID]
******************
[ログイン日時]
2019/03/31 15:35:34(JST)
[国・地域]※推定
アメリカ合衆国(52.198.90.38)
[ログイン先]
https://dpoint.jp
[端末・ブラウザ]
ブラウザ(その他)
[OS]
■パスワード変更
https://id.smt.docomo.ne.jp/cgi7/id/changepw?login_alert
■ログイン通知メールの利用停止
https://id.smt.docomo.ne.jp/cgi7/id/loginmlsendset?login_alert
※このメールは送信専用のため、返信はできません。
--------------------------------
株式会社NTTドコモ
自分はアメリカになんぞ、行った覚えはないので、
昨年からドコモでの不正ログインのニュースは耳に入っていたので、

「自分のパスワードも漏洩していたか!?」

と思い、
フィッシング詐欺サイトの疑いもあるので、メールのURLは押さずに直にdアカウント のサイトへ飛び確認したところ、本当のことのようでアカウント管理ページより、直近のアクセス履歴を確認したのですが、

それが以下の通りです(クリック拡大)


おいっ!?去年から不正ログイン始まっているじゃないか!!
それもほぼ2,3日おきに!!

気を付けていない自分が悪いと言えばそうなんですが、

ドコモ、連絡遅くねぇ~!!!怒

被害状況の確認とパスワード等の変更をしたのですが、特に被害はなく一安心と言いたいところですが、不正の疑いがあるログインがあった場合の確認のメールはグーグルヤフーからも頂いたことがありますが、いずれもログインされる前の段階での注意勧告メールで、まったく被害のない状況でしたが、

今回、自分へのドコモからの報告は、実害はなかったにしても、
これは被害を受けたと受け取ってもいいんじゃないでしょうか。

ログイン通知メールの利用を登録しているのに、
2,3日おきに3か月以上、不正ログインがあったのに放置しているのは、
キャリアとしては問題だと思うんですけど・・・
どうなんでしょう?

追伸

この記事の約20日後に再び、アメリカからの不正アクセスがありました。
上記のメール後にドコモdアカウント・パスワード変更ページで、セキュリティ高度は

強のパスワード

に変更し、

ID

も変更し、

2段階認証

を設定しているにも関わらずです。もはや「甘い!」と憤るレベルじゃなく、ドコモを

信用出来ないです。

真剣にキャリアを変えようかと思っています。皆さんも、お気を付けを。