車を遺産相続した場合、廃車や売却をしようとする場合でも、いったん名義変更が必要になります。
その場合、行政書士や自動車ディーラーに頼む方が多いと思いますが、たかが名義変更でも費用として
1万円~3万円
を請求されるのが相場のようです。
そこで自分は費用を抑える理由と、ちょっとした好奇心で、自分で車の相続名義変更をしてみました。
それを簡略にまとめて手順を紹介します。
1. 相続人を決める(遺産分割協議書の作成)
まず、相続人のうち誰の名義(相続するか)にするかを決めます。
自分の場合、
母
自分
弟
の3人が相続人で、自分(私)の名義(相続)にすることに決めました。
この場合、特定の相続人を認める(合意した)ということで、
遺産分割協議書
なる物を作成しなくてはいけません。
具体的に言うと、車の相続をしない相続人を含めた全員の合意を証明する、
署名と捺印
をした協議書を作成します。
捺印は基本、実印ですので、無い人は実印を作り、印鑑登録する必要があります。
(相続全般で実印は必要なので印鑑登録はしておきましょう)
遺産分割協議書は下記のようなもので
国土交通省にテンプレートがありますので、それをダウンロードして必要事項を記入し、相続人全員の署名捺印をして下さい。
(テンプレート先リンク http://www.mlit.go.jp/common/000226592.pdf )
2. 必要書類を集める
次に必要書類等を集めるのですが、相続する人のケースにより若干違いが出るのですが、自分の場合、車庫はそのままで管轄する陸運局も変わらないケースで説明します。
(ご自身の管轄の陸運局へ確認してみて下さい。電話すれば丁寧に教えてくれます。)
- 自動車検査証(車検証)
- 故人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 相続人全員の戸籍謄本(抄本)
- 相続する相続人(名義人)の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 相続する相続人の実印
- 作成した遺産分割協議書
ここで、面倒なのは故人と相続人全員の戸籍謄本を集める事でしょう。
自分の場合、故人(父)と同居しており、兄弟共に結婚もしていなかったので、故人の戸籍全部事項証明書を請求すれば、自然と上記の2と3の戸籍謄本を揃えることになりますが、相続人が結婚していて、故人の戸籍から抜けていたりすると、戸籍謄本を集めるだけで相当な苦労があります。
故人が地方で暮らしていて、相続人が上京していたりするとかなり面倒になりますが、郵送で取り寄せも出来ますので、謄本が必要な市区町村役場に問い合わせてみてください。
3. 陸運局で移転登録申請(名義変更)をする
まず、相続人のナンバープレートを管轄する陸運局(運輸支局)を国土交通省のHPより確認して下さい。
そして、上記の必要書類(実印も)を持って管轄する陸運局で申請をします。
「相続での名義変更(移転登録申請)をしたい」
と窓口で言えば、手順を教えてくれると思います。
そこで、申請書類の記入や手数料を払います。
- 移転登録申請書
- 手数料納付書(500円程度)
- 自動車税申告書(200円程度)
慣れていないので、おそらく記入をするのに戸惑うかもしれませんが、陸運局に記載例がありますので、落ち着いて車検証を見ながら記入すれば大丈夫です。
画像で例を見せたいのですが、さすがに申請書のコピーは取れないので、不安な方は
「移転登録申請書」で検索
すれば、名義変更に必要な書類の書き方を紹介しているサイトがありますので、それを参考にしてみて下さい。
申請が無事に終了すると、相続人に名義変更された新しい車検証が発行され終わりです。
少し、面倒ではありますが、自分で出来ないことでは無いので、興味のある方は、一度自分でやってみては如何でしょう。
上記の必要書類、特に実印などは忘れずに持って行きましょう!
