2019年4月13日土曜日

相続登記申請手続きを自分でやってみた!!① 準備編

相続登記の手続きは大抵、司法書士に頼む方が大勢だと思います。
しかし、登記の依頼は料金がお高いです。
自分が司法書士に相談しに行った所、相場で1件

10万円

ぐらいだと言われました。それにプラスして登記の手続きには

登録免許税(後の記事で説明します)

なる税金も加算されると知りました。

自分の場合、私道を含めた3件の不動産があったので、これはかなりの金額が掛かると思い、自分で相続登記申請をやってみよう!と思いました。

結果は無事に

自分で出来ました!

しかし、車の相続手続き(名義変更)も自分でやったのですが、車に比べ、不動産の登記はなかなかに、やはり、大変でした

しかし、やってやれないことはないとも感じました。
そこで、自分の経験を元に誰かの助けになればと、手順をブログにアップしていこうと思います。

自分の相続の場合、


自分(私)


の3人が法定相続人で

自分(ひとり)

が全ての不動産を相続して、登記手続き、

所有権移転登録申請書(相続・遺産分割)

を法務局に申請する、というケースになります。

相続の場合は色々な状況が想定され、相続人や状況によって申請の仕方も若干変わりますが、基本的には自分の状況を元に説明していきます。

自分と違う状況でも、基本的には同じですので知識として無駄にはならないと思います。

 1. 準備編(相続する不動産と価格を確認する)


まず、相続する不動産を全て把握し、申請書作成に必要な不動産の価格を確認しておきます。

故人と離れて暮らしていたりすると、その人の資産、不動産を全て知っているようで知らなかったりします。自分の場合は、

私道

が絡んでいたので、一応確認しておこうと思いました。
司法書士の方が言っていましたが、自分で登記手続きをする場合、この私道忘れていたりすることが多いそうです。

次に重要なのが、不動産の課税標準になる

価格

で、申請書作成の

登録免許税(税金)

計算に必要なものになります。

そこで故人の

名寄帳

なるものを取得し確認します。名寄帳とは正式には

固定資産課税台帳登録証明書

と言い、被相続人(故人)が支払っていた固定資産税の評価証明書になります。

名寄帳は取得したい市区町村役場の資産税課などで請求出来ます。

故人の名寄帳を請求するのですが、相続人の場合、

所有者(故人)

と見なされますが、故人と請求者との関係が相続関係だとわかる

戸籍謄本

を持参して請求してください。

請求は郵送も可能ですが、自分で取りに行く場合でも、とりあえず請求する前に、取得したい市区町村役場のサイトを見るなりして、個別に確認してください。

 2. 相続する土地の地番を調べる 


名寄帳を取得すれば、故人が持っていた不動産を全て確認出来ると思います。
そこでいわゆる、登記簿と言われる

登記事項証明書(登記簿謄本)

を取得します。

相続登記をするので、「故人名義の登記簿は必要ない」「昔のが家にある」等思われるかもしれませんが、土地や家屋についての権利関係が昔の登記簿とは違う場合や、相続登記申請は一文字も間違いがない申請書で請求しなくてはいけないので、

必ず確認、取得

する必要があります。

自分の場合は家のある土地(私道も含め)が、買った当時は近所の方と持ち合い方式になっており、家に残っている登記簿では正確な権利関係は確認出来ませんでした。

登記簿を取得するには最寄りの法務局(支局や出張所でも可)で請求します。

登記簿は全国どこの法務局でも、全国どこの登記簿(登記事項証明書でも請求、取得出来ますので、一番近い所を法務局のサイトから探してください。
(郵送も出来ますので確認して下さい)

そこで、実際に法務局へ行って登記簿を請求するのですが、その前に調べておくことがあります。それは

地番

というものです。
この地番とは、請求したい登記簿の土地につけられたものですが、いわゆる

住所

とは違います。
例えば住所表示

A市B町二丁目7番地3号

だとすると、登記簿につけられている土地の所在地は住所表示とは違い

A市B町二丁目1245番1

になっていたりします。それで地番とはこの

1245番1

になります。

この地番がわからないと、特定の取得したい登記簿を請求出来ませんので、わからなかったら最寄りの法務局に電話して聞くのが早いです。(法務局のサイト

法務局に聞く場合は、その請求したい土地の住所で問い合わせれば教えて貰えます。
もしくは法務局にて備付けてあるブルーマップと呼ばれる地図で確認したり、登記所の職員に聞いてみても教えてくれます。

 3. 法務局で登記事項証明書(登記簿)を請求する 


それでは、どのように請求書を書くか見てみましょう。
法務局に行くと下記のような請求書がありますから、それに必要事項を記入していきます。(クリック拡大)


  1. 申請人の欄に窓口に来た人住所と氏名を記入
  2. 取得したい種別の欄にチェックを入れる。その土地に建物があり、その建物の登記簿も欲しい場合はふたつチェックを入れる。
  3. 所得したい土地(不動産)の所在と地番を記入(法務局で問い合わせたもの)
  4. 請求通数を記入
  5. 他に取得したい土地(不動産)がある場合は、次の欄に同じく記入
  6. 画像のように登記事項証明書・謄本(土地・建物)の欄にチェックを入れる。
そして、窓口近くに印紙販売窓口があるでしょうから、そこで登記簿請求に必要な代金の印紙を購入します。

自分の場合は

1通(1件)600円

でした。
それで窓口に請求書と印紙を出せば、登記簿を取得出来ます。


法務局のサイトから請求書のテンプレートがダウンロード出来ますから、前もって記入してもいいかもしれません。
また、オンライン請求も出来ますので、法務局のサイトで確認してみて下さい。
法務局(登記事項証明書等の請求書リンク

相続登記申請手続きを自分でやってみた!!② 申請書作成編につづく