2019年4月14日日曜日

相続登記申請手続きを自分でやってみた!!② 申請書作成編


相続する不動産の

登記簿(登記事項証明書
名寄帳(固定資産課税台帳登録証明書)

を取得している前提で話を進めます。
(まだの方は前回①準備編の記事参照

親切にも法務局には不動産登記の申請書のテンプレートがダウンロード出来るようになっています。

法務局 不動産登記申請書テンプレート リンク

これを元に自分も申請書を作成し登記申請をしました。
法務局で用意されているテンプレートの中で、自分の場合は

所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)

になります。これは法定相続人のうちで権利を分割するということです。
自分の場合、私が全部の権利を相続する形ですが、これもこのケースに当てはまります。

相続登記は5つのケース(テンプレート)が考えられますが、それほど違いはないと思うので、その辺りはご自身の状況によりテンプレートをお選び、そこに記載されている記載例に従って下さい。

 1. 登記申請書の概観、記載例 


実際にどのようなものか、法務局の記載例から見てみましょう。(クリック拡大)


画像の例は相続人のふたり(子)が半分ずつ権利を分けた例になります。
自分の場合は、私、ひとりが権利を相続しましたが、記載的にはそれほど変わりません。

では、具体的に記入の仕方を説明していきます。

 2. 申請書の作成、記入の仕方 


上記の画像を元に説明していきます。
赤字のところをご自身のケースに当てはめて記入していきます。

(注1)原因


被相続人(故人)が死亡した日(戸籍上の死亡日)を記入します。

(注2)被相続人


被相続人(故人)の氏名を記入します。

(注3)住民票コード


住民票に記載されている相続人の住民票コードを記入する。住民票を申請書に添付するのが基本だが、住民票コードを記載すれば添付の必要がない

(注4)相続人 申請人


相続人であり、登記所に申請する人物の氏名を記入し、遺産分割協議書(後で説明します)に記載されている持ち分を記入。

画像の例は相続人、ふたりで持ち分2分の1ずつ分ける例。
自分の場合はひとり(私)が全て相続したので、持ち分の記載はしないで氏名のみの記入となる。

(注5)連絡先の電話番号


携帯を含む、申請人の電話番号

(注6)(注7)


添付する書類のこと。(注7)は住民票及び住民票コードのこと。

(注8)


相続登記申請する日付と提出する法務局(支局、出張所)先を記入。
(下記で詳しく説明します)

(注9)(注10)


課税価格と登録免許税を記入。(下記で詳しく説明します)

(注11)(注12)不動産の表示 不動産番号


相続登記の申請をする不動産を、登記簿(登記事項証明書)に記載されているとおりに正確に記入する。
上記の画像の例ですと、土地とそこに立っている建物を登記申請するということで、土地と建物ふたつの情報を記入してあります。
土地だけの場合は、土地の情報だけで結構です。

以上が記入の仕方です。基本的に登記簿(登記事項証明書)を見ながら記入するところが多いので、そう難しくはないと思いますが、ここでちょっとやっかいなのが

(注9)課税価格
(注10)登録免許税

の数値です。
登録免許税は自分で計算するので、少し慎重に行きましょう。

 3. 登録免許税の計算 


まず、

(注9)課税価格


の説明をします。

課税価格とは名寄帳(固定資産課税台帳登録証明書)において表記されている、不動産の

評価額(本年度価格)

のことです。
上記の画像の例ですと、土地と建物の登記申請ですので、

土地とそこに立っている建物ふたつを合計

した評価額課税価格になります。建物がない場合は、土地のみの評価額が課税価格になります。

気を付けないといけないところは評価額の

1,000円未満の端数は切り捨てる

ことです。
例えば、名寄帳の評価額が

土地 7,654,321円
建物 3,219,876円

だとすると

合計 7,654,321 + 3,219,876 = 10,874,197

の1,000円未満の端数は切り捨てて(四捨五入ではない)

10,874,197 → 10,874,000円

(注9)課税価格の項に記入します。

課税価格がわかると

(注10)登録免許税


の計算が出来ます。計算式は

課税価格 x 税率1,000分の4(0.4%)

になります。
また、登録免許税は

100円未満の端数は切り捨て

ます。上記の例で計算すると

10,874,000円 x 税率1,000分の4 = 43,496 → 43,400円

になります。登録免許税は

100円

未満を切り捨てですので、課税価格の1000円未満と間違えないようにして下さい。
そして計算し100円未満を切り捨てた

43,400円

(注10)登録免許税の項に記入します。

 4. 提出先の法務局を確認 


申請書作成の最後は

(注8)

の申請書を提出する法務局についてです。

登記簿(登記事項証明書を取得するのは、全国どこの法務局から、全国どこの登記簿までも取得することが出来ますが、登記の申請に於いては、

その申請したい不動産を管轄している法務局(支局、出張所)

に提出しなくてはいけません。
つまり、近いからと言って最寄りの法務局に提出しても受理しません。

調べ方は法務局のサイトへ行き、法務局(支局、出張所)の一覧がありますから、そこから

不動産登記管轄区域

という欄で、登記申請したい住所を探します。
例えば、東京都の東村山市の不動産でしたら、

東京法務局(一覧)

不動産登記管轄区域で「東村山市」を探す

田無出張所

になります。そして(注8)の項に

田無出張所

と記入します。(提出日も)
(後で少し触れますが、記入だけでなく提出先も管轄局になります。郵送も出来ます。)

法務局のリンクを張るので確かめて下さい。

管轄のご案内(リンク)

以上で相続登記申請書の作成は完了です。
ひとつ加えるとすると、例えば

東京都と大阪府

のふたつの不動産登記を申請したい場合は、提出する法務局が違いますので、提出先と不動産情報を変えた

ふたつの申請書

が必要になります。記入の仕方は変わらないので同じように2種類作成して下さい。

相続登記申請手続きを自分でやってみた!!③ 必要書類編につづく