相続する不動産の
登記簿(登記事項証明書)
名寄帳(固定資産課税台帳登録証明書)
を取得している前提で話を進めます。
(まだの方は前回①準備編の記事参照)
親切にも法務局には不動産登記の申請書のテンプレートがダウンロード出来るようになっています。
法務局 不動産登記申請書テンプレート リンク
これを元に自分も申請書を作成し登記申請をしました。
法務局で用意されているテンプレートの中で、自分の場合は
所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)
になります。これは法定相続人のうちで権利を分割するということです。
自分の場合、私が全部の権利を相続する形ですが、これもこのケースに当てはまります。
相続登記は5つのケース(テンプレート)が考えられますが、それほど違いはないと思うので、その辺りはご自身の状況によりテンプレートをお選び、そこに記載されている記載例に従って下さい。
1. 登記申請書の概観、記載例
実際にどのようなものか、法務局の記載例から見てみましょう。(クリック拡大)
自分の場合は、私、ひとりが権利を相続しましたが、記載的にはそれほど変わりません。
では、具体的に記入の仕方を説明していきます。
2. 申請書の作成、記入の仕方
上記の画像を元に説明していきます。
赤字のところをご自身のケースに当てはめて記入していきます。
(注1)原因
被相続人(故人)が死亡した日(戸籍上の死亡日)を記入します。
(注2)被相続人
被相続人(故人)の氏名を記入します。
(注3)住民票コード
住民票に記載されている相続人の住民票コードを記入する。住民票を申請書に添付するのが基本だが、住民票コードを記載すれば添付の必要がない。
(注4)相続人 申請人
相続人であり、登記所に申請する人物の氏名を記入し、遺産分割協議書(後で説明します)に記載されている持ち分を記入。
画像の例は相続人、ふたりで持ち分2分の1ずつ分ける例。
自分の場合はひとり(私)が全て相続したので、持ち分の記載はしないで氏名のみの記入となる。
自分の場合はひとり(私)が全て相続したので、持ち分の記載はしないで氏名のみの記入となる。
(注5)連絡先の電話番号
携帯を含む、申請人の電話番号
(注6)(注7)
添付する書類のこと。(注7)は住民票及び住民票コードのこと。
(注8)
相続登記申請する日付と提出する法務局(支局、出張所)先を記入。
(下記で詳しく説明します)
(注9)(注10)
課税価格と登録免許税を記入。(下記で詳しく説明します)
(注11)(注12)不動産の表示 不動産番号
相続登記の申請をする不動産を、登記簿(登記事項証明書)に記載されているとおりに正確に記入する。
上記の画像の例ですと、土地とそこに立っている建物を登記申請するということで、土地と建物ふたつの情報を記入してあります。
土地だけの場合は、土地の情報だけで結構です。
以上が記入の仕方です。基本的に登記簿(登記事項証明書)を見ながら記入するところが多いので、そう難しくはないと思いますが、ここでちょっとやっかいなのが上記の画像の例ですと、土地とそこに立っている建物を登記申請するということで、土地と建物ふたつの情報を記入してあります。
土地だけの場合は、土地の情報だけで結構です。
(注9)課税価格
(注10)登録免許税
の数値です。
登録免許税は自分で計算するので、少し慎重に行きましょう。
3. 登録免許税の計算
まず、
(注9)課税価格
の説明をします。
課税価格とは名寄帳(固定資産課税台帳登録証明書)において表記されている、不動産の
評価額(本年度価格)
のことです。
上記の画像の例ですと、土地と建物の登記申請ですので、
土地とそこに立っている建物ふたつを合計
した評価額が課税価格になります。建物がない場合は、土地のみの評価額が課税価格になります。
気を付けないといけないところは評価額の
1,000円未満の端数は切り捨てる
ことです。
例えば、名寄帳の評価額が
土地 7,654,321円
建物 3,219,876円
だとすると
合計 7,654,321 + 3,219,876 = 10,874,197
の1,000円未満の端数は切り捨てて(四捨五入ではない)
10,874,
を(注9)課税価格の項に記入します。
課税価格がわかると
(注10)登録免許税
の計算が出来ます。計算式は
課税価格 x 税率1,000分の4(0.4%)
になります。
また、登録免許税は
100円未満の端数は切り捨て
ます。上記の例で計算すると
10,874,000円 x 税率1,000分の4 = 43,4
になります。登録免許税は
100円
未満を切り捨てですので、課税価格の1000円未満と間違えないようにして下さい。
そして計算し100円未満を切り捨てた
43,400円
を(注10)登録免許税の項に記入します。
4. 提出先の法務局を確認
申請書作成の最後は
(注8)
の申請書を提出する法務局についてです。
登記簿(登記事項証明書)を取得するのは、全国どこの法務局から、全国どこの登記簿までも取得することが出来ますが、登記の申請に於いては、
その申請したい不動産を管轄している法務局(支局、出張所)
に提出しなくてはいけません。
つまり、近いからと言って最寄りの法務局に提出しても受理しません。
調べ方は法務局のサイトへ行き、法務局(支局、出張所)の一覧がありますから、そこから
不動産登記管轄区域
という欄で、登記申請したい住所を探します。
例えば、東京都の東村山市の不動産でしたら、
東京法務局(一覧)
↓
不動産登記管轄区域で「東村山市」を探す
↓
田無出張所
になります。そして(注8)の項に
田無出張所
と記入します。(提出日も)
(後で少し触れますが、記入だけでなく提出先も管轄局になります。郵送も出来ます。)
法務局のリンクを張るので確かめて下さい。
管轄のご案内(リンク)
以上で相続登記申請書の作成は完了です。
ひとつ加えるとすると、例えば
東京都と大阪府
のふたつの不動産登記を申請したい場合は、提出する法務局が違いますので、提出先と不動産情報を変えた
ふたつの申請書
が必要になります。記入の仕方は変わらないので同じように2種類作成して下さい。
相続登記申請手続きを自分でやってみた!!③ 必要書類編につづく
