2019年4月15日月曜日

相続登記申請手続きを自分でやってみた!!③ 必要添付書類編


相続登記申請書の作成を前回の記事で書きました。
相続登記申請手続きを自分でやってみた!!②

しかし、登記申請には申請書の他に提出する必要書類があります。場合によっては、作成もします。

自分の場合、相続人が3人で、自分(私)が土地の権利を単独で全部、相続する為に役場で取得する書類以外にも、作成する書類が必要になりました。

大概の方が相続人で分割する形になると思うので、そのようなケースで作成方法など説明していきます。

 1. 必要な添付書類 


申請に必要な添付書類とは、申請書の項に記載されている

登記原因証明情報
住所証明情報

のことで、住所証明情報前回説明したように住民票のことです。
そして登記原因証明情報とは何かと簡単言うと、

被相続人(故人)が亡くなり、相続人と故人の関係を証明するもの

になります。

相続のケースにより若干、必要な添付書類は違うのですけど、自分のケースのような、

相続人が分割(法定相続分以外の割合で分割)

して相続するケースで必要書類を一覧してみます。

  1. 故人(被相続人)と不動産取得者(相続する人)の住民票
  2. 固定資産課税台帳登録証明書(名寄帳)
  3. 戸籍謄本(被相続人と相続人)
  4. 印鑑証明書
  5. 遺産分割協議書
  6. 相続関係説明図

1~4は市町村役場で取得出来るもので、5~6は作成が必要なものになります。

 2. 役場で取得する必要書類 


それでは、詳しく説明していきます。

1.故人(被相続人)と不動産取得者(相続する人)の住民票


故人と不動産の権利を取得する相続人住民票になります。

故人の住民票は

除票

と呼ばれるものです。

相続人の住民票は自分の場合、私一人分の住民票でしたが、二人で分割する場合は二人分の住民票が必要になり、権利を取得する人数分必要になります。

2.固定資産課税台帳登録証明書(名寄帳)


前回、説明したように固定資産税の評価証明書のことです。一応、このブログでは名寄帳を取得している前提で話を進めていますが、申請に於ける必要添付書類として毎年来る、

固定資産税納税通知書

でも代替出来ます。不動産を持っている人は毎年固定資産税を納めているでしょうから、捨てていなければ納税通知書を代替するのも手です。

3.戸籍謄本(被相続人と相続人)


いわゆる戸籍謄本ですが、これが相当に面倒くさいです。まず、

被相続人(故人)の出生から死亡までの記載がある戸籍謄本戸籍全部事項証明書

を集めます。

出生から死亡までとなると、故人が亡くなった時点の住所と、出生した時の住所は違うのがほとんどで、出生時の戸籍からは結婚して除籍してることがほとんどでしょうから、出生時の戸籍は大阪で取得し、死亡時は東京で取得する、という面倒な事態にもなります。

郵送も可能ですが、人によれば相当な苦労になります。

そして、また面倒なのは

相続人全員の戸籍謄本(抄本)

が必要になります。
これは不動産の権利を取得する相続人のみではなく

相続できる権利のある相続人全員の戸籍謄本

になります。

故人の子だとすると、結婚して故人の戸籍から除籍して、故人とは違う場所に住んでいる場合などがあり、そのバラバラに住んでいる相続人全員の戸籍謄本が必要なのです。

おそらく、司法書士に頼むと料金が高くなるのはこれが一因だと、個人的には思っています。

とにかく、そうとう面倒なのですが、管轄の役場などに問い合わせ、郵送などで頑張って集めましょう!

4.印鑑証明


印鑑証明は下記で説明する遺産分割協議書での、相続人全員の署名捺印の証明として必要になります。

詳しくは下記で説明しますが、これも

相続人全員の印鑑証明

が必要になります。

 3. 作成する必要書類 


5.遺産分割協議書


遺産分割協議書とは、単独の名義に変更登記するなどの、

法定相続分以外の割合で相続する場合

に、相続人全員で協議して決定しました、という証明書のようなものです。
この協議書には

相続人全員の署名捺印

が必要で、捺印は

実印

でなければいけません。
上記の4.印鑑証明の補足をすると、この証明の為に

相続人全員の印鑑証明

が必要になります。
ですので、実印をまだ作っていない方は、作らないと遺産分割出来ないということになるので、とりあえず実印を作りましょう

それでは遺産分割協議書の作成を見てみましょう。(クリック拡大)


これも、法務局にテンプレートがあるので、それを元に作成すれば簡単です。

法務局 不動産登記の申請書テンプレート(所有権移転登記申請書)リンク

相続登記申請書を作成した後なら、特に難しい所はないと思います。

自分の場合、画像の例と違うのは、私ひとりの単独名義で相続したので、(持ち分2分の1)の文言を消しただけです。
後は自分の不動産情報等にして遺産分割協議書の作成は終わりです。

気を付ける所は署名と捺印、

自著と実印

でするということです。

6.相続関係説明図


これも、法務局にテンプレートがあるので見てみましょう。


これは簡単でしょう。ご自身の相続関係に当てはめるだけで作成出来ます。

画像の例はふたりのお子さんが相続する例になります。
自分の場合は単独ですので、

(相続人)

という表記がひとり(私)だけになるわけです。
画像の(注1)

(分割)

という表記がありますが、これは遺産分割協議の結果、

不動産を相続しない

という意味です。ですので、私のような単独で相続する場合は、もうひとりの相続しない人に

(分割)

という表記を入れます。


これで申請書が出来、必要書類が集まったので、後は提出し申請するだけです。

最後に軽く提出する注意点を書いてみます。