申請書も作り、必要書類も集め、これで申請書を提出するだけになりました。
見直したい方は前回まで記事をリンクしておきます。
① 準備編これで提出するだけなのですが、登記申請提出には
② 申請書作成編
③ 必要添付書類編
こまかいルール
があり、また、申請書に
一文字でも不備があると受理せず、
直す為に再び、法務局へ出向く事になったりと面倒が増える恐れがあります。
そこで、出来れば法務局(支局、出張所)でやっている
登記相談
を受けてください。
私も受けました。
これの良いところは、提出する前に親切丁寧に、申請に於ける全ての疑問や、自分(素人)が作成した申請書の不備を教えてくることです。
たしかに面倒なのですが、確実です。
私の場合、一度申請書をわかる範囲で作成してから相談に行き、申請書の不備を指摘してもらい、2回目の相談日にOKを出してもらって、そのまま窓口に行き提出しました。
その相談でわかる、登記申請のこまかいルールなども知りました。
私もネット等で情報を集め、申請書を作成したのですが、やはりこまかいところまでは十分ではありません。また、自分で申請した時から、時間も経っていますので、この記事も十分ではないでしょう。
ですので、どこの法務局でも登記相談をやっているので、最寄りの法務局(支局、出張所)で登記相談を受けた方が、逆に無駄な時間が省けます。
相談の予約は電話で受け付けています。
法務局サイト 管轄のご案内
以上を踏まえて、自分の場合は
原本還付
を希望しない提出方法を紹介します。
1. 登記申請書のまとめ方
まず、登記申請書ですが
複数枚(1~2枚)
になっているときはその申請書をホッチキスで留め
申請人(相続する人)
の実印で
割り印
をして下さい。
割り印とはページとページの間に押す
押印
のことです。
次に登記申請書を先頭(表)にして
- 登記申請書
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 被相続人と相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(固定資産税納税通知書でも可)
この順番でホッチキスで止めます。
残りの戸籍謄本等の書類はクリップで止めます。
2. 登記申請を窓口でする
申請書と書類をまとめたら、申請書作成で計算した
登録免許税
分の
収入印紙
を、印紙販売窓口で購入し、申請書へ貼付し、窓口へ提出します。
簡単な不備は、ここで指摘されますが、申請書の中身の不備は申請過程でないとわかりませんので、そうならないよう登記相談は受けた方がいいでしょう。
3. 郵送方法による申請
申請書作成編で説明しましたが、登記申請は、
登記したい不動産を管轄する法務局へ
申請提出します。
自分の場合、2件は最寄りの法務局に直接提出し、1件は郵送で提出しました。
郵送方法はまとめた
相続登記申請書(登録免許税分の収入印紙貼付)
必要書類
を、登記完了後の書類を返送してもらうための
返信用封筒
返信用切手
を同封し、郵送用封筒の表面に
不動産登記申請書在中
と記載し、
書留郵便
で管轄する法務局へ郵送します。
また、登記申請書に
「申請人の住所へ送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望」
というような文言を記載します。
「というような」という曖昧な表現になったのは、相談時、郵送方法を法務局の方に聞いて、言われるままに記入したので、はっきりと覚えていないからです。すいません。
ですので、しつこいようですが、やはり法務局の登記相談は受けておいた方がいいです。
4. 登記完了
これで、申請書に不備がなければ1~2週間で、相続登記申請が完了となり、
登記識別情報通知書
なるものが発行されます。
これが発行されて、完了ということです。
完了したら、申請した不動産の
登記簿(登記事項証明書)
をまた取得して、相続人の名義になっているか、一応、確認しておきましょう。
間違いがなければ、晴れて相続登記申請が完了になります!
登記申請は難しいイメージがありますが、やってみるとそれほどでも無いかもしれません。(面倒ではありますが)
興味のある方は挑戦してみる価値はあると思います。
それでは、お疲れさまでした!!