身近な人が亡くなり、その故人の財産を相続した場合、
相続税
が掛かる場合があります。
その相続税を掛かるか掛からないかを判断する額面が、相続する財産の合計
評価額
になります。
そして、その評価額の大半を占めるのが
不動産
ではないでしょうか。
では、その不動産の評価額をどのように算出するのか?
ここでは、自分の経験を元に、宅地のみに絞って評価額の計算方法を紹介します。
1. 相続税はいくらから払うのか
一応、相続税について確認しておきます。
相続税を払う、申告が必要なのは、
相続する財産の合計評価額(課税価格)
から
基礎控除額
を
引いた額面
に税金が掛かります。
つまり、
合計評価額(課税価格) > 基礎控除額
の場合だけ相続税が掛かり、
合計評価額が基礎控除額以内でしたら相続税は掛かりません。
では、その基礎控除額はいくらなのか?
3,000万円 + 600万円 x 法定相続人の数
になります。
例えば、自分の場合、父が亡くなり母と子供2人が相続する場合(法定相続人3人)
3,000万円 + 600万円 x 3人 = 4,800万円
が基礎控除額になります。
2. 土地の評価額を計算する
不動産、土地の評価額の計算方法は
路線価方式
倍率方式
の2種類があり、その土地により計算方法が決まっています。
その評価方法の調べ方は国税庁のサイトへ行き
評価倍率表
を見て、その調べたい土地を探すと記されています。
例を挙げ、具体的に見てみましょう。
神奈川県相模原市中央区
を見てみると(クリック拡大)
宅地の欄を見てください。
路線
と記載している所と
1.0などの数字(倍率)
が記載している所があります。
路線と記載している場合は路線価方式になり、数字の場合は倍率方式になります。
路線価方式の計算法
1㎡
の価額のことです。
これも国税庁のサイトへ行けば、
路線価図
が見られます。例えば先ほどの神奈川県相模原市中央区を見てみると
110Dやら115Dやら
の数字が道路上に記載されていますが、これが路線価で、単位は1,000円単位になり
110D → 110,000円
115D → 115,000円
になります。そして計算方法ですが、この路線価に土地の面積を掛けます。
土地の形がいびつな場合は補正率も掛けます。
例
110,000(路線価)x0.97(補正率)x100㎡(面積)=10,670,000円(評価額)
倍率方式の計算法
倍率方式は簡単で、上記の評価倍率表に記載されている
倍率数字(1.1など)
を、毎年収めてる、その土地の固定資産税の納税通知書に記載されている
価格
の額を掛けます。
例
1,000万円(固定資産税価格) x 1.1(倍率) = 12,100,000円(評価額)
以上で、相続に於ける土地の価格、評価額が判明出来ます。

